【また値上げ...】食品だけじゃない『郵便料金』や『先発医薬品』も 一方で児童手当が"高校生"も対象に!支給額大幅アップの家庭も?【10月からのお金の話】
うれしい値上げ1:最低賃金が全国平均50円アップ!
10月からの“うれしい”お金の話もあります。1つ目は最低賃金のアップ。全国平均で50円上がります。一番高いのは東京で1113円→1163円で、一番安い秋田では897円→951円に。大阪は1064→1114円となります。 ちなみに、各国の最低賃金は、韓国1058円、ドイツ1996円、イギリス2196円、オーストラリア2371円、アメリカは州によって差がありますが、ワシントンなど都市部は2000円を超えています。
うれしい値上げ2:児童手当の拡充 第3子の数え方も変わる
また、少子化問題が深刻化する中、児童手当が拡充されます。10月から変わるポイントは以下です。 ▼所得制限の撤廃 ▼高校生年代も対象となる ▼第3子以降は3万円に増額 さらに、第3子の“数え方”も変わります。9月までは、高校を卒業した年代は第1子として数えませんでしたが、10月からは大学生の年代まではカウントされます。 子どもが4人いるMBS山中真アナウンサーの例を見てみます。9月までは19歳(カウントなし)・高校生(0円)・小学生(1万円)・小学生(1万5000円)で、児童手当は計2万5000円でした。しかし、10月以降は19歳(カウントなあり)・高校生(1万円)・小学生(3万円)・小学生(3万円)で、毎月計7万円となります。 少子化の原因については、「育児の経済的負担が大きい」が大きな要因として挙げられています(ニッセイ基礎研究所より)。小学校から大学まですべて公立で約800万円、すべて私立なら約2300万円かかると言われる中、児童手当拡充が育児の経済的な助けになれば、少子化対策に一石を投じることになるかもしれません。
年収“106万円の壁”と社会保険
10月からは「年収の壁」の制度も変わります。今回、着目すべきは106万円の壁と130万円の壁です。 まず、年収106万円を超えると一定の条件で社会保険に加入する必要があり、厚生年金と健康保険料を支払わないといけません。ファイナンシャルプランナー・福一由紀さんの試算によると、年収105万円の場合は、所得税・住民税と雇用保険を支払い、手取りは約103万円。しかし年収が1万円増えた106万円の場合、厚生年金・健康保険の約16万円を追加で支払うため、手取りは約90万円に減ってしまうのです。 この社会保険加入の対象が10月から拡大されます。9月までは勤務先の従業員数が「101人以上」の企業に勤めている人が対象でしたが、10月からは従業員数が「51人以上」の中小企業も対象になるということです。