他人名義のキャッシュカードで現金48万円を引き出したとして逮捕された3等陸曹を免職処分に 陸上自衛隊富士駐屯地
陸上自衛隊は他人名義のキャッシュカードで現金を引き出したとして、40代の隊員を免職処分としました。 懲戒免職となったのは、静岡県小山町の陸上自衛隊富士駐屯地の特科教導隊に所属する40代の3等陸曹です。 富士駐屯地によりますと、3等陸曹は去年10月、他人名義のキャッシュカードで、銀行口座から48万7000円を不正に引き出し盗んだということです。 陸曹は今年4月警視庁に窃盗容疑で逮捕され、現在公判中だということです。 富士駐屯地の調査に陸曹は盗んだことを認め、「金がほしかった」と話しているということです。