【退職前に要チェック】「退職日」が1日ずれるだけで受け取れる退職金が違う!?
勤めている会社や勤続年数によっては数千万円のまとまった金額がもらえることのある「退職金」ですが、退職日が1日ずれるだけで、もらえる金額が異なる場合もあるため注意が必要です。 退職する前に、退職金の金額と退職所得控除額をチェックしておきましょう。本記事では、退職日を1日遅くするだけでもらえる金額が増える可能性があることを、例を挙げて説明します。
退職金には非課税枠がある! 退職所得控除額の計算方法
退職金には「退職所得控除額」という非課税枠があり、勤続年数の長さに応じて多くなります。退職所得控除額の計算方法は以下の通りです。 【勤続年数20年超】 ・800万円+70万円×(勤続年数-20年) 【勤続年数20年以下】 ・40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円) 例えば22歳から60歳まで38年間にわたって勤めてきた場合、退職所得控除額は以下の通りです。 ・800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円 退職金が2060万円を超えない場合、課税されることはなく額面通りを受け取れます。しかし2060万円を超える場合は、超えた部分の2分の1が退職所得の金額となり、これに所得税と住民税が課税されます。
退職日が1日ずれるだけでもらえる金額が異なるケースとは
勤続年数は1年未満の端数が切り上げとなり、1日だけでも1年としてカウントされる点に注意が必要です。 勤続年数が38年と1日の場合は勤続39年となり、退職所得控除額も800万円+70万円×(39年-20年)=2130万円です。非課税枠である退職所得控除額は、勤続年数が1年多くなると70万円増えることになります。 例えば1987年4月1日に入社した人が、2025年3月31日に退職すると勤続38年になりますが、2025年4月1日に退職すると勤続39年となり、非課税枠が70万円増えることになります。 いずれの場合も、退職金が退職所得控除額を超えない場合は問題ありませんが、退職金が多い場合はもらえる金額も異なるため注意が必要です。