「葬儀代は自分で準備してある」という母。もし亡くなった場合、勝手に口座から引き出していいのでしょうか?
親が亡くなった後は、葬儀などさまざまな手続きに追われることになります。亡くなるタイミングなどにもよりますが、急な出費が発生してまとまった金額を用意しなければならないケースも考えられるでしょう。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? 例えば葬儀費用ですが、生前に親が「葬儀代は自分で準備してある」と言っていた場合、娘が口座から引き出すことはできるのか疑問に思う人もいます。 そこで今回は、親が亡くなった後の銀行口座から、遺族がお金の引き出しをできるか否かについて調べてみました。故人の預金は相続財産になるため、相続人が複数人いる場合はトラブルにならないよう口座の取り扱いには注意が必要です。
母親が亡くなった後に故人の口座から葬儀代は引き出せる?
銀行口座の名義人が亡くなった場合は、金融機関にその旨を連絡する必要があります。この連絡を受けると、個人の口座は凍結されて、お金の出し入れができなくなります。口座凍結は、相続人全員の同意によって遺産分割協議が終了するまで続き、所定の手続きを行うことで解除可能です。 葬儀代などまとまったお金が必要な場合に、口座凍結前なら個人の口座からお金を引き出せると考える人もいるでしょう。物理的にお金を引き出すことは可能ですが、相続人が複数人いる場合は、全員の同意を得てから引き出すことが賢明です。また葬儀代に使ったことが証明できるようにしましょう。遺産分割の際にトラブルにならないよう注意が必要です。
口座凍結を解除するために必要な書類
母親が亡くなった後に銀行に連絡すると、預金口座は凍結されて、お金の出し入れはできなくなります。口座凍結を解除して、お金を引き出せるようにするための必要書類は、金融機関や相続方法により異なりますが、一般的には以下のような書類を用意します。 【遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合】 ●戸籍謄本 ●印鑑証明書 ●通帳 【遺言書がなく遺産分割協議書がある場合】 ●遺産分割協議書 ●戸籍謄本 ●印鑑証明書 ●通帳 【遺言書がある場合】 ●遺言書 ●家庭裁判所の検認済証明書 ●戸籍謄本 ●印鑑証明書 ●通帳 金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に確認してから用意することをおすすめします。