コンビニ勤務ですが「恵方巻」のノルマがきついです…これって「違法」じゃないんですか?
2月3日の節分に恵方巻きを食べることが一般的となって久しいですが、節分に合わせて恵方巻きを大量生産し、バイトに対して全て売るようにノルマを課すようなお店もあります。 本記事では、アルバイトのノルマに関する違法性について解説しています。
アルバイトにノルマを課すこと自体は違法ではない
結論として、アルバイトにノルマを課すこと自体は違法ではありません。ノルマというと、「ノルマ=絶対に達成しないといけない」という厳しい印象を持つ人もいるでしょう。しかし、ノルマは「絶対に達成しないといけない」ものではなく、あくまでも個人に割り当てられた目標を指します。 ノルマがあることでモチベーション高く仕事をこなせる人もいますし、会社としても個人ごとにノルマ=目標を課すことで業績を上げられる可能性もあります。そのため、ノルマ自体が悪いというわけではなく、法律的にもアルバイトにノルマを課すことは違法ではありません。 ただし、ノルマが達成されなかった場合に罰金などのペナルティがあると、労働基準法違反です。具体的に見ていきましょう。
違法となるケース(1)ノルマ未達成の場合の罰金
例えば、恵方巻きを100本売るノルマが課せられ、未達成の場合は5000円の「罰金」が科せられているような場合、法律違反に該当します。これは、労働基準法第16条に抵触するためです。 【労働基準法第16条】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 もしも、店舗からこのようなペナルティが設定されていても無効ですので、罰金を取られていたとしても返金を請求できます。
違法となるケース(2)売れ残った商品の買取り
ノルマを達成できずに、「売れ残った商品をアルバイトに買い取らせる行為」も違法です。 そもそも、アルバイトを含む労働者は労働力を提供することは必要ですが、成果を出すことは義務付けられていません。そのため、成果が出ないからといって、それに対する責任を負う義務はありません。 感情的には「売れなかったのは自分が悪いから買取りもしょうがない」と考えてしまう人はいるかもしれません。しかし、そもそも売れなかった原因は、販売数量の見込み違いであったり、広告の仕方や商品そのものが悪かったりしたからかもしれず、販売しているアルバイトの仕事だけで成果が決まるわけではないのです。