パート勤務で社会保険に加入したものの、子どもの体調不良による保育園休みで働けない。社会保険料は減らないの?
パートやアルバイトの短時間労働者でも、段階的な適用範囲の拡大により社会保険に加入するケースが増えてきました。とは言え、子育て世代にとっては、子どもの体調不良などの理由で欠勤して収入が減ることも想定され、社会保険料負担がより重く感じるケースもあるようです。 このような場合の免除や軽減措置はないのでしょうか。今回は、パート勤務での社会保険加入について、概要とともに保険料負担についてお伝えします。
パート勤務(短時間労働者)の社会保険加入要件
パートやアルバイトなど「短時間労働者」の社会保険加入要件は、以下(1)(2)のいずれかを満たす場合です(※1)。 (1) 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上 (2) フルタイムの正社員の4分の3未満でも、以下の(1)~(5)のすべてを満たす場合 ●週の所定労働時間が20時間以上 ●賃金の月額が8万8000円以上 ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない ●勤め先が従業員数101人以上の企業である(2024年10月以降は51人以上の企業へ対象拡大) ◆社会保険加入のメリット 国民年金保険は、国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入義務のある制度であり、受給資格を満たすと、将来(原則65歳以降)には「老齢基礎年金」を受給することができます。会社員である配偶者の扶養の範囲内で働く場合には、国民年金保険の第3号被保険者となるため、保険料の負担はありません。 一方で、扶養の範囲を超えて働くことで社会保険に加入すると、国民年金の上乗せである「厚生年金保険」の被保険者となり、将来は、「老齢基礎年金」だけでなく、2階建て部分の「老齢厚生年金」も受け取ることができます。保険料の負担はあるものの、生涯にわたって受給できる公的年金が増えることはメリットと言えるでしょう。 また、社会保険加入のメリットは、将来の老齢年金だけではありません。障害状態になった場合に障害厚生年金が受給できる可能性があるほか、加入する健康保険によっては、被保険者が病気で休業した場合には傷病手当金の給付など、保障が充実しています。