母が19歳と17歳の孫のために「500万円」ずつ贈与してくれることに。この「2歳差」で2人の贈与税額に差が出るって本当ですか?
贈与税がかからない方法
国税庁によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税とされています。そのため、500万円をただ渡すのではなく、教材費や入学金などとして必要な金額を都度支払えば、贈与税はかからないでしょう。 また、令和8年3月31日までであれば「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」も利用できるでしょう。国税庁によれば、30歳未満の方が教育資金に充てるために、直系尊属から正式な手続きを踏んだ専用口座を介して送金された財産は、1500万円まで非課税となります。
受け取った金額によっては18歳以上の孫の方が贈与税は安い
贈与税の税率は2種類あり、祖父母から孫へ財産が渡されたときは孫の年齢によって適用される税率が変わります。もし孫2人のうち18歳以上の孫が1人の場合、贈与される金額によっては孫それぞれが支払う贈与税額に差が出るため注意が必要です。 差を出さないためには、受け取るタイミングを2人の孫が成人するまで待ったり、制度を活用したりするなどの対策をしましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部