「タンス預金」はいくらまでなら問題ない?税金の「申告」ってしないとダメなの?
税金の申告をしないと追加で税金が課せられる
税金を申告しないと、無申告加算税や過少申告加算税が課せられます。本来支払うべき金額よりもさらに多くの税金を納めることになりますので、タンス預金は隠さずに申告しましょう。もし隠そうとしても、タンス預金を使用して大きな買いものをしたときや、相続をしたときなどに発覚します。 ■タンス預金が税務調査で見つかる理由 タンス預金をしていても見つかる理由は、財務省が国税総合管理システムを使用しているためです。KSKシステムと呼ばれ、国民の申告状況や、会社が給与を支払った際に作成する源泉徴収票など、納税者に関するさまざまな情報を管理しています。 そのため、申告された金額に比べて大きな買いものをしているなど、不審なお金の動きがあった場合は、税務調査でいずれ発覚する可能性があります。 発覚した際には、無申告加算税や過少申告加算税がかかりますので、税金が発生したと分かった時点で、必ず申告することが大切です。
タンス預金をするときはお金の出所をはっきりさせておく
タンス預金をすることは問題ありませんが、人からもらったお金などの場合は、金額に注意が必要です。贈与税や相続税など、税金が発生する可能性もありますので、タンス預金は誰からもらったお金で、いくらあるのかを、しっかりメモして管理しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 No.4105 相続税がかかる財産 No.2026 確定申告を間違えたとき パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) 財産を相続したとき 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針) 財務省 行政事業レビューシートの最終公表(令和元年度実施事業に係るレビューシート) 2.適正かつ公平な課税の実現 事業番号0007 国税総合管理(KSK)システム 国税総合管理(KSK)システムの概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部