【年金生活者支援給付金】請求手続きが必要な人は?請求方法も解説
支給されなくなる場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届く
年金生活者支援給付金が支給されなくなる場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。 次のケースに当てはまる方は、年金生活者支援給付金が支給されなくなります。 ・前年の所得が基準額を超えている ・課税されている方が同じ世帯にいる ・年金が全面支給停止となっている
【年金生活者支援給付金】の請求漏れがないか確認しよう
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、請求手続きが必要です。 支給要件に該当する方には、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。 なお、年金生活者支援給付金請求書には「期限」が記載されているため、必要事項を記入し期限までに届くように提出しましょう。 「年金生活者支援給付金請求書」が届いた方が、「はがきに記載されている期限」に間に合うよう日本年金機構へ請求書を提出されなかった場合、手続きは可能ですが、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。 2024年9月2日より順次、対象者へ向けて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されている分に関しては、記載されている期限までに提出が間に合わなかったとしても、2025年1月6日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すると、2024年10月分から「年金生活者支援給付金」が支給されます。 ただし、2025年1月6日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出できなかった場合、請求した月の翌月分からのお支払いとなるため、提出が遅れないよう気を付けましょう。 「年金生活者支援給付金請求書」で請求手続きを行うと、後日審査結果の通知が届きます。 支給が決定されると、お支払い月の上旬に「振込通知書」が到着し、「年金生活者支援給付金」の2か月分が翌々月の中旬に振り込まれます。 振込先は「年金と同じ受け取り口座」です。 年金とは別に「年金生活者支援給付金」が支給されます。 「年金生活者支援給付金請求書」が届いた方は、請求漏れがないよう早めに提出しましょう。