【知ってた?】車庫証明シールが廃止へ 警察のシステム進化、違法駐車減少で決定
2024年5月、保管場所標章の廃止が決定しました。ここでは廃止のタイミングや理由、消費者のメリット、保管場所標章の剥がし方などを解説します。 【写真】廃止予定の車庫証明シール(保管場所標章)をじっくり見る
保管場所標章は2025年5月までに廃止
2024年5月17日、参院本会議で「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の改正案が可決・成立。これにより、保管場所標章(車庫証明シール)の廃止が決定しました。 同月24日には改正法が公布され、実際の施行は公布から1年以内とされています。つまり保管場所標章の貼り付け義務は、遅くとも2025年5月までになくなります。 ▽車庫証明制度自体は継続 保管場所標章は、車庫証明書の発行時に交付されるシールです。今回、車庫法の改正により保管場所標章の交付は廃止されますが、車庫証明の義務自体がなくなる訳ではありません。クルマの購入時や引越しで保管場所が変わった際は、今後も警察署で保管場所の届出を行い、車庫証明書を発行する必要があります。 ※軽自動車は、自治体により対応が異なります。 自分で取得できる!車庫証明の必要書類と書き方、申請の手順
そもそも保管場所標章とは
保管場所標章とは、そのクルマが「法的に認められた駐車場所を確保している」ことを証明する円形のシールです。車庫証明を取得した際に交付されるため、消費者からは「車庫証明シール」とも呼ばれています。 保管場所標章には9桁の標章番号、保管場所の位置(都道府県・市町村名)、発行元の警察署長が記載されています。 ▽違法駐車抑制のため1991年に義務化 そもそも保管場所標章が誕生した理由は、違法駐車の横行でした。高度経済成長期には、クルマの数が増加。特に都市部では、人口増加もあって駐車場の数が不足し、違法駐車が激増しました。 この取り締まりに向け、1962年に始まったのが車庫証明制度です。しかし、これだけでは十分な効果を得られず、1991年に保管場所標章が導入されました。警察は保管場所標章の有無で「車庫証明を取得しているか否か」を見分けられ、さらに標章の記載情報から所有者や保管場所の照会もできました。