「有明のり」出荷巡る訴訟で「行政処分の差し止め」却下 原告・漁業団体は公取委の“不当な手続き”も指摘
今後も裁判で取引関係の正当性説明へ
しかし、こうした公取委による手続きの違法性があったかどうかの判断は9日の判決では行われず、手続きに違法性があったとしても、そのことが措置命令によって両団体に生じる損害の大きさに影響するわけではないという判断がなされたという。 ただ、平山弁護士によると手続きが違法かどうかについては今後福岡地裁で行われる裁判を通じて、時間をかけて判断を仰いでいくとのことだ。 また、両団体側は判決を受け「本日の判決では漁協・漁連と生産者との取引関係が合法か違法かは判断されませんでした。今後も取引関係が正当なものであるということを、裁判所で引き続き説明していきたい」とコメント。代理人側も同様の考えであるとした。 会見の冒頭、平山弁護士が「この件については、いずれ排除措置命令が公取委から行われることが想定されています。その後は命令を取り消す訴訟を別に起こし、これについての審議が延々と続いていくことが想定されているので、末永くお付き合いいただきたい」と述べていたことからも、決着にはまだ時間を要しそうだ。
弁護士JP編集部