「卑劣極まりない」女児7人にわいせつの元保育士に懲役14年判決 東京地裁
勤務する保育所の女児計7人にわいせつな行為をしたとして、不同意性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元保育士、長田凪巧被告(27)の判決公判が14日、東京地裁で開かれた。室橋秀紀裁判長は「卑劣極まりない犯行」として、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。 【時系列でみる】長田凪巧被告による園児わいせつ事件の経過 室橋裁判長は、被告が約2年間、保育士という立場を悪用して女児らを「欲求のはけ口とする犯行を繰り返した」と非難。被害女児がいずれも「抵抗できない未熟な年齢」であることにつけこんだとし、女児らの「健全育成への悪影響が懸念される」と指摘した。 その上で、被告が犯行を認め、法廷で謝罪の言葉を述べていること、前科前歴がないことなどを考慮しても、懲役14年が相当とした。 判決によると、令和3年9月~5年12月、勤務していた東京都内の2カ所の保育所の教室や押し入れなどで、当時3~6歳の女児計7人にわいせつな行為をした。うち3人については、わいせつな行為をスマートフォンで撮影した。