40年勤めた会社を退職。退職金「3000万円」の手取りはいくらになる?「引かれる税金」について解説
会社員として長年勤めていると退職金がもらえる会社もありますが、退職金をもらう際にも税金が発生します。 退職金は所得税にあたり納税については会社がおこなうといっても、具体的にどれくらいが税金として課税されるかについては把握しておくことが大切です。退職金の手取り額が把握できていないと、各種ローンの支払いなどが足りなくなるかもしれません。 本記事では、40年間勤めてきた会社から退職金3000万円をもらう際にかかる税金について解説します。退職金にかかる税金が気になる方は参考にしてみてください。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
退職金にかかる税金についての計算方法
退職金は「退職所得」に該当して基本的には会社側が各種納税の手続きなどはおこないますが、場合によっては自分自身での手続きが必要になるので注意してください。 税金を算出するためには、課税退職所得金額と退職所得控除額が重要になります。計算式には以下のとおりです。なお、退職所得控除額を出すのに必要な勤続年数は、1年未満の端数がある場合、1日でも1年として「繰り上げ」て計算します。 ・課税退職所得金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額))-退職所得控除額)×1/2 図表1 退職所得控除の計算方法
国税庁 退職金と税を基に作成 この計算式によって導き出された課税退職所得金額を所得税の税額表に当てはめて計算をおこないます。所得税の税額表については図表2を確認してください。 図表2
国税庁 退職金と税を基に作成 通常の所得税と同様に課税所得額が高くなれば高くなるほど税率は高くなるため、勤務年数が短くて退職金が多い方は税金が多くなる可能性が高いです。
40年間勤めていた会社を退職金3000万円で退職した際の税金
40年間勤めていた会社から退職金3000万円を受け取った際の税金について、各計算式に代入しながら計算を進めます。 退職所得控除=800万円+70万円×(40年-20年)=2200万円 課税退職所得金額=(3000万円-2200万円)×1/2=400万円 400万円を所得税の税額表に入れて考えると税率20%に該当するため、400万円×税率20%-控除額42万7500円=37万2500円です。ただし、平成25年から令和19年までは復興特別所得税2.1%がかかるので、37万2500円×復興特別所得税2.1%=7822円となります。最終的には37万2500円+7822円=38万322円が最終的な所得税額です。
まとめ
具体的にどれくらいの退職金をもらえるかについては一人ひとり異なるため注意が必要です。 退職金は老後生活の柱の一つにもなるため、税金の支払い後にいくら残るのかなどを理解しておくことは大切です。 退職金を住宅ローンなどの返済に充てようと考えている人もいるでしょうが、あらかじめ所得税がどのくらいかかるのかについて確認しておきましょう。 出典 国税庁 退職金と税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部