満期を過ぎた「定期預金」を放置しています。このまま預けていても問題ないでしょうか?
定期預金の満期がきても、さまざまな事情で自分からお金を引き出しに行かない方もいるでしょう。定期預金は、契約によって自動で継続や契約終了がなされるケースもあります。契約終了した場合は、普通預金口座へ元金と利息が振り込まれているはずなので確認しておきましょう。 また、長期間使用していない口座や郵便貯金は、休眠預金として扱われたり払い戻しの権利が消滅したりする可能性があるため、注意が必要です。 今回は、定期預金の満期が来ても放置していた場合の対応や、長期間使用していない口座の扱いなどについてご紹介します。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
定期預金の満期が過ぎると口座はどうなる?
定期預金はあらかじめ期限を決めて貯金をするため、基本的に満期になると継続をするか自動で契約が終了し、普通預金口座へとお金が移されます。契約内容は銀行によって異なるため、契約時の書類をよく確認しておきましょう。 自動継続は、元金と利息も含めて次の定期預金へと継続する「元利継続」と、元金だけを継続して利息分は普通預金口座へ振り込まれる「元金継続」の2種類です。 自動解約を選択していた場合は、満期を迎えると定期預金の契約は終了し、元金と利息の合計額が普通預金口座へ振り込まれます。 満期後の契約については、定期預金を始める際に銀行側と取り決めているはずなので、こちらも書類から確認しておきましょう。
長期間取引のない口座は休眠預金になる場合も
定期預金や普通預金口座では、学生時代に開設したものの就職により使わなくなったなどの理由で、長期間取引のない口座もあります。10年以上入出金などの取引がされていない口座のお金は原則として「休眠預金」として扱われるため、注意しましょう。 休眠預金になると、口座内のお金は預金保険機構へと移され、NPO法人などの民間団体が行う公益活動のために活用されます。手続きを踏めば、休眠預金をふたたび自分の預金として引き出すことも可能です。 しかし、通常の預金を引き出すときよりも時間がかかる可能性があるので、定期的に残高照会やお金を引き出すなどして、なるべく休眠預金は作らないようにしましょう。