新区割り「10増10減」適用後初の衆院選は憲法違反 選挙無効を訴え岡山・香川で「一票の格差」訴訟
岡山放送
選挙区ごとの1票の価値に格差がある今回の衆院選は憲法違反だとして、岡山・香川など全国の弁護士グループが選挙の無効を訴える裁判を起こしました。 今回の衆院選は、一票の格差の是正に向けて岡山の「1減」を含む「10増10減」といった新しい区割りが適用されてから初の選挙です。広島高裁岡山支部では、原告の有権者と弁護士3人が訴状を提出しました。 訴状によりますと、今回の衆院選で議員1人当たりの有権者が最も少ない選挙区の鳥取1区と比べ、最も多い北海道3区で2.03倍、岡山では1.45倍から1.83倍の格差があり、選挙区ごとに1票の価値が異なるのは憲法違反だとして選挙無効を訴えています。 (賀川法律事務所 賀川進太郎弁護士) 「小選挙区制度をやめて中選挙区制度などにすると格差が薄まっていく。岡山県という単位で3~4人出せば格差が縮まってくる」 28日はこのほか、高松市の高松高裁を含む全国13の高裁や支部で同じ訴えが起こされました。
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