先生が自転車で酒気帯び運転しちゃったら?改正道交法は施行したが…懲戒処分の基準は
改正道交法が11月に施行したが…
県内の教職員が自転車走行中の酒気帯びや携帯電話使用(ながら運転)をした時の処分は―。自転車の酒気帯び運転などに罰則を設けた、11月施行の改正道交法に違反した場合の懲戒処分について、県教委が目安となる標準的な基準を定めていないことが12日、分かった。法改正後の教職員の摘発は現時点ではないが、違反があった場合には「個別の事案ごとに処分を検討する」(県教委教育政策課)ことにしているという。 【表】改正道交法、自転車運転者講習の主な対象行為
指針では、自動車やバイクの走行を念頭に置いている状態
県教委によると、教職員が法令違反や非違行為などをした際は「懲戒処分等の指針」に基づいて具体的な処分を決める。指針では児童生徒への性暴力や体罰など、非違行為ごとに処分の標準的な量定を示し、これを基準に故意や過失の程度などを踏まえて処分内容を判断している。
指針では飲酒運転事故について、酒気帯び運転した職員は「免職または停職」のように量定を示している。ただ、これは自動車やバイクでの走行中を念頭に置いていて、自転車走行中の酒気帯びの処分が当てはまるかは、事案ごとの判断になるという。
県警によると、改正道交法施行後、11月末までに自転車の酒気帯び運転の疑いで県内の20~60代の男性8人に交通切符(赤切符)を交付。携帯電話使用では30代男性を摘発した。
今後対応を検討
県教委教育政策課は、指針に量定は明記していないが、違反があれば発生状況などに応じて処分は行うと説明。他県でも基準を設けるといった動きはまだないとみられ、「国や他県の動向を踏まえ、足並みをそろえながら今後の対応を検討する」としている。