不動産を譲渡したら税金が高額に!? 不動産の譲渡所得の税金は短期譲渡に注意!
復興特別所得税の計算
平成25年から令和19年まで、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになっています。復興特別所得税は名前に所得と付くように、所得税に対してのみ加算されます。 長期譲渡所得なら、課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%、地方税5%)のうち所得税に対して2.1%ですから、15%×2.1%=0.315%加算されます。同様に短期譲渡所得なら、課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%、地方税9%)のうち所得税に対して2.1%ですから、30%×2.1%=0.63%加算されます。
不動産の資産の譲渡所得の長期短期の判定
株式等の譲渡所得では、長期と短期の違いがあります。この違いによって約2倍の税率の違いになるわけですから、5年以下か5年超かの判定はとても重要になります。 株式を除く不動産の資産の譲渡は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間となっています。ということは、例えば12月15日に譲渡した場合は、所有期間の計算では、その年の1月1日にさかのぼって譲渡したことになり、実際の所有期間より11ヶ月以上長くなってしまいます。不動産の資産の譲渡については、この点を十分に注意してください。 不動産の資産の譲渡は高額になりますから、当然税金も高額になります。不動産の資産の所有期間の判定方法に注意すること。さらに特別控除額も100万円から5000万円と高額になりますので、特別控除の対象になるかならないかも重要です。 出典 国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき) 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部