定年前に「追い出し部屋」に異動になりました。もう退職するしかないのでしょうか?
まだ定年まで時間があるにもかかわらず、いわゆる「追い出し部屋」に異動になってしまうと、自主退職を考える方もいらっしゃるでしょう。 会社によるこのような部署異動が違法と判断されることもあるため、自主退職を考える前に確認することをおすすめします。 本記事では「追い出し部屋」と呼ばれる部署への異動が過度な退職勧奨にあたるケースや、異動させられた場合の対処法についてもご紹介します。
「追い出し部屋」とはどのような部署のことをいうのか?
会社は、簡単に従業員を解雇できないといわれています。そのため「追い出し部屋」と呼ばれる部署へ異動させることで、自ら退職を選択するように仕向けるケースが実際にあるようです。 「追い出し部屋」とは、従業員を自主退職に追い込むことを目的として使われる部署のことをいいます。 今までとはまったく違う業務を行わなければならなかったり、やりがいのない単純作業を押しつけられたりすることもあります。社内で孤立すると、自主退職を考えるほど精神的に追い詰められる従業員も少なくないようです。 労働契約法第十六条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められている通り、日本では従業員を簡単に解雇できません。
「自己都合」と「会社都合」では退職金がどう変わる?
自己都合と会社都合では、もらえる退職金の金額に違いが出る可能性があります。厚生労働省によると、「大学卒(総合職)事務・技術労働者 」と「大卒(一般職)事務・技術労働者」の「退職事由、勤務年数別モデル退職金総額」は表1のようになっています。
※厚生労働省「退職手当制度がある企業の割合」を基に筆者作成 自己都合で退職すると会社都合の場合よりももらえる退職金が少なくなる可能性があるため、追い出し部屋に異動になっても自己都合で退職することは考えないほうがいいでしょう。
追い出し部屋への異動は「過度な退職勧奨」にあたる?
会社が従業員に対して退職を勧めることを「退職勧奨」といいます。退職勧奨に応じるかどうかは労働者が自由に決められるため、応じるつもりがない場合は明確に伝える必要があります。 ただし、応じないことで追い出し部屋への異動を迫るなどの行為は「過度な退職勧奨」に該当する可能性があるため、追い込まれて退職届を出さないようにしましょう。会社が違法な退職強要を繰り返す場合は、損害賠償を求めることも可能な場合があります。