大手食品メーカー社長と会長の“犬猫ネグレクト疑惑” 事実なら「動物愛護法違反」か?
特徴的なCMソングとともにペットフード界に“液状おやつ”の流行をもたらした「いなば食品」の社長とその妻である会長が、こともあろうに飼っているペットを“ネグレクト”していたと「週刊文春(2024年5月2日・9日号)」が報道し、物議をかもした。 “動物虐待”事犯の検挙事件数は10年で3倍以上に… 報道によれば2人は、ペットの犬猫を自社の社員に世話させていたほか、“飽きる”と庭で放し飼いにしたり、社員やペットショップに譲渡していたという。また、記事には社長が社員らの前で犬を蹴り飛ばしたという驚きの証言もあった。 もしこれらが事実とすれば、社長と会長の行為は法的に見て「動物虐待」に当たらないのか。愛玩動物飼養管理士1級の資格を持ち、ペットに関する法律相談に多く対応する青木敦子弁護士に話を聞いた。
「狂犬病予防法違反」に当たる可能性
週刊誌上で指摘された2人の主な行為は以下だ(※いなば食品側はいずれも事実関係について回答を控えている)。 ・ペットを自分たちでは世話をせず、社員に世話をさせていた ・犬にフィラリア症の予防薬を与えていなかった ・犬に3年ほど狂犬病ワクチンを接種させていない時期があった ・ペットを飼ってもすぐに飽きて、庭で飼育したり従業員やペットショップに譲渡していた ・庭で放し飼いにされていた動物が皮膚病を患っていたり、怪我を負ったりしていた ・1匹の猫について会長が「この猫にはエサをあげなくていいから」と社員に指示していた ・社長が社員の目の前で犬を蹴り飛ばした 青木弁護士は「仮にこれらの指摘がすべて事実だったとして」と前置きしつつ、「まず法的に明らかに問題なのは『狂犬病ワクチンを接種させていなかった』ことです」と話す。 狂犬病の予防注射(ワクチン注射)を犬に受けさせることは「狂犬病予防法」で定められた飼い主の義務であり、違反すれば罰金20万円が科せられる。 「狂犬病予防法違反の人が検察庁に呼ばれて取り調べを受け、罰金刑を受ける例は珍しくありません。狂犬病は致死率100パーセントと言われる危険な病気であり、予防接種がとても大事。それだけ政策的にも厳しくされています」 一方でフィラリアの予防については、現時点で義務化はされておらず、予防接種や予防薬を飲ませなかったからといって法的な問題はない。しかし、2人の行為が事実であれば、法に抵触する可能性のあるものは狂犬病予防法違反だけではない…。