65歳で貯金が底を突きました…「食料確保のため」畑を手放さなくても「生活保護」は受けられますか?
貯金が底をつき、経済的に苦しい状況に陥ってしまった場合は、生活保護を受けることを検討される方もいらっしゃるでしょう。しかし、生活保護を受ける際には所有している資産を手放す必要があるといわれているため、申請を迷われる方も多いと思います。 本記事では、生活保護を受給する際に資産を手放さなければならない理由や、畑の所持が認められるケースについてご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の受給要件とは?
生活保護は、さまざまな事情により経済的に苦しくなった人を対象として、最低限度の生活を営むために必要な費用である「最低生活費」に満たない部分を国が保障し、自立を支援するための制度です。 厚生労働省によると、生活保護を受けるためには、利用し得る資産や能力、そのほかあらゆるものを活用し、最低限度の生活の維持に努めることが前提とされています。例えば「資産の活用」とは、預貯金があれば生活費に充てること、生活に利用していない不動産を所有している場合は売却することをいいます。 ほかにも、働ける場合はその能力に応じて働くこと、年金や手当などほかの制度の給付を受けられる場合はまず活用すること、親族などから援助を受けられる場合は受けることが求められるということです。
生活保護受給にあたって処分の対象となる資産は?
資産を所有している場合は売却するなどして生活費に充てる必要があるとされていますが、その対象となる資産には次のようなものが該当します。 ・土地、家屋などの不動産 ・預貯金 ・株 ・生命保険 ・自動車 ・貴金属 ただし、その資産が処分するよりも保有している方が生活の維持につながりやすいと判断される場合や、処分することが困難な場合などは、所持したままでも生活保護を受給できる可能性があります。
畑の所持が認められるケースとは?
所有している資産が畑の場合も、特定の場合においては所持が認められるケースもあります。まず、畑の売却価値が低く、売却に要する経費の方が高くなる場合は、処分せずに済む可能性があるでしょう。 また、その畑が世帯の収入増加に著しく貢献するようなものである場合も、所持が認められることがあります。今は使用していなくても、おおむね3年以内に耕作することで収入増加につながる見込みがある畑を所持している場合は、福祉事務所に相談してみるとよいでしょう。