原爆ドーム前で観光客襲った男に懲役1年6月 広島地裁判決
広島市中区の原爆ドーム前で3月に観光客が襲われた事件で、暴行と銃刀法違反の罪に問われた西区、無職の男(43)の判決が18日、広島地裁であった。小川貴紀裁判官は懲役1年6月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。 判決などによると、男は3月25日午前11時20分ごろ、中区の平和記念公園内の原爆ドーム北側の路上で、県外から訪れていた男性(82)の背中を包丁で突く暴行を加えた。 広島中央署は男性の背中や腹を包丁で複数回刺したとして、男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。包丁は皮膚まで達しておらず、男性にけがはなかった。
中国新聞社