事業や不動産で損失が出たとき、税負担を抑えることができる? 確定申告の際におこなう「損益通算」ってなに?
事業や不動産で損失が出たとき、確定申告の際に損益通算することで、税負担を抑えることができます。
損益通算とは
損益通算できるものは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。損益通算は、歴年(1月1日から12月31日まで)の10種類の所得のうち、利益(プラスの所得)と損失(マイナスの所得)を合算することをいいます。 例えば、給与所得のほうが、年の途中で起業または副業(事業所得レベル)を始めてその年の事業が赤字になったとき、その事業所得の赤字を給与所得の黒字で相殺することができる制度です。
損益通算できる所得
この損益通算できる所得は、4つの所得だけです。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。それぞれの頭の文字をとって、「不、事、山、譲」を「富士山上」と語呂合わせで覚えましょう。 ただ、不動産所得と譲渡所得のなかには、損益通算できないものもありますので注意しましょう。
損益通算できない不動産所得の損失
土地等の所得に係る借入金の利子の部分です(建物の取得に係る借入金の利子の部分は損益通算できます)。
損益通算できない譲渡所得の損失
●上場株式等の譲渡損失 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算は認められます。 ●一般株式等の譲渡損失 ●非課税動産の計算上生じた譲渡損失 ●通常の生活に必要ない資産(別荘、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、ゴルフ会員権など)の譲渡損失 ●土地建物等の譲渡損失 マイホームを買い換えた際の譲渡損失における損益通算、および繰越控除の特例の適用を受けられる場合を除きます。 ●個人に対して時価の2分の1未満の著しく低額で譲渡した譲渡損失
損益通算できない他の所得
●利子所得、退職所得 利子所得と退職所得は、赤字になることがない所得なので、当然損益通算の対象にはなりません。 ●給与所得、配当所得、一時所得、雑所得での損失 これらの所得は赤字になることはありますが、「これらの所得は万が一赤字になってもゼロとみなすことになっています」ので損益通算の対象にはなりません。