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アルバイト先の施錠を任せられていたのですが、忘れてしまい盗難被害に遭ってしまいました…被害額を私も払わないといけないのでしょうか?

配信

ファイナンシャルフィールド

アルバイト先の鍵をかけ忘れてしまい泥棒に入られました

これは不法行為に該当するの?

ただし、労働者だけが損害を賠償するケースは少ないと考えられる

戸締まりのし忘れによる盗難被害は被害額を支払わなければならない可能性はあるが、全額賠償するケースは少ないと考えられる

ファイナンシャルフィールド編集部

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