【給付金情報】定額減税補足給付金は10月末に申請期限の自治体も
2024年6月に実施された定額減税は、納税者本人と配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。 ◆【シミュレーション結果】調整給付金はいくら?所得税7万円・住民税2万円の人の例 会社員の場合は、給与から控除される形で減税が実施されましたが、中には定額減税しきれない人もいます。 その場合は「調整給付金」が支給され、一定の条件に当てはまる人は自治体にて手続きを行う必要があります。 本記事では、調整給付金を受け取る手続きの流れについて解説します。 記事の後半では、10月末が申請期限となっている自治体についても紹介しますので、調整給付金を受け取る際の参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税しきれない人には調整給付金が支給される
定額減税とは、納税者本人と配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。 たとえば、配偶者と子供2人を扶養している場合、4万円×4人=16万円が減税される計算となります。 会社員の場合は、減税が実施された2024年6月1日以降の給与・賞与から控除される形で減税が実施されました。そのため、「6月はいつもより手取りが多かった」と感じた人も多かったのではないでしょうか。 6月の給与や賞与で控除しきれない分は、翌月以降も減税額に達するまで順次控除が行われる仕組みです。 ただし、中には、「税額が少ない」、「扶養している家族が多い」といった理由などから、定額減税しきれないケースもあります。 その場合は、「調整給付金」を受け取ることができます。 ●【調整給付金】支給額は対象者によって異なる 調整給付金で支給される金額は、扶養している人数や税額によって異なります。下記例を用いてシミュレーションしてみましょう。 (例)配偶者、子供3人を扶養している場合 <本人の減税前の税額> ・所得税額:7万円 ・住民税額:2万円 <定額減税される金額> 所得税の減税額:3万円×5人=15万円 住民税の減税額:1万円×5人=5万円 <定額減税しきれない金額> 所得税:15万円-7万円=8万円 住民税:5万円-2万円=3万円 合計8万円+3万円=11万円 このケースでは、合計11万円が調整給付金として支給される計算となります。 なお、減税しきれない金額に端数がある場合は、1万円単位で切り上げて支給されることとなっています。