新井浩文被告、今後どうなる 示談で情状酌量目指す?
派遣型マッサージ店の30代女性従業員に乱暴したとして強制性交罪で起訴された俳優・新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)の保釈について、東京地裁は27日、認める決定をした。同被告は同日、保釈保証金500万円を納付したが、東京地検が決定を不服として準抗告したため、裁判所は保釈するかどうかをあらためて判断することになる。裁判所が棄却すれば、すでに保釈金を納付しているため数時間内に保釈となるものと思われるが、当日中に判断が出ることもあれば翌日以降に持ち越される可能性もある。いずれにしても今後、新井被告はどうなっていくのか。
起訴後でも示談できれば量刑に影響
「保釈されてもこれからがいばらの道の始まり」と、地上波放送局の50代男性プロデューサーが指摘する通り、業界内外の新井被告の今後に関する展望は極めて厳しい。 「たとえ起訴後でも示談に成功すれば、判決に影響を与えます。新井被告は弁護人を通し、被害者側に誠意ある反省の態度を示したうえで、あらためて示談交渉を持ちかけることを考えているのでは、と思います。ただ起訴前の示談に失敗しているわけですから、難航するのは間違いないでしょう」と分析するのは、週刊誌の40代男性編集者だ。 「強制性交の場合、5年以上20年以下の懲役ですが、3年を超える懲役刑の場合には執行猶予はつかず実刑となります。これを免れるには情状酌量による減軽(刑法66条)が認められる必要があり、もし認められれば法定刑の本来の下限の2分の1、この場合はもっとも軽くて2年6月まで下げることができ、執行猶予の可能性が出てくる。ただしそれには前科がなく初犯であることや常習性がないこと、もちろん被告の反省なども含め、さまざまな条件が勘案されますが、普通は前提として被害者と示談がついて示談金の支払いが済んでいる、あるいは支払い方法について具体的な合意がなされていることが必要です」と指摘するのは、法律関連メディアの50代男性編集者。