被災者の家賃など支援 “みなし仮設”住宅 利用者は「条件厳しい」
■【解説】「みなし仮設」の条件は?誰が利用できるの? 民間の賃貸住宅を仮設住宅として活用する「みなし仮設」ですが、改めて制度についておさらいします。 まず「みなし仮設」の制度を利用できる人は、 石川県野々市市と川北町以外の市や町で、能登半島地震によって (1)住宅が全壊や全焼、もしくは流失して住む家がない人。 (2)半壊であっても住宅として利用できずに解体する人。 (3)二次災害などの被害を受けるおそれがあったり、電気や水道といったライフラインが復旧していない、また地滑りなどで避難指示を受けていて長期間、自宅に住めないと認められた人。 (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用される方で、自宅の修理にかかる期間が1か月を超えると見込まれる方などです。 「みなし仮設」の条件は、 (1)不動産仲介業者のあっせんで賃貸された物件で、 (2)家賃は未就学児を除く人数が2人以下の世帯は月6万円以下、3人から4人の世帯は月8万円以下、5人以上の世帯は月11万円以下。など世帯の人数に応じて上限があります。 このほか共益費や礼金、仲介手数料なども要件で定められた金額を満たす石川県内の住宅です。 ただし、金額を超えた分を自己負担で入居することはできません。 「みなし仮設」では家賃、共益費、礼金、仲介手数料、火災保険料などは市や町が負担し、入居者は光熱費や水道費、駐車場料金、自治会費のみの負担となります。 期間は入居日から2年以内ですが、恒久的な住まいを確保できた時や断水などのライフラインの復旧後は速やかに退去する必要があります。 またもともとの自宅が民間の賃貸住宅という人は入居日から1年以内、応急修理制度と併用している場合は6か月以内となります。 さらに今月1日以降にすでに賃貸住宅を契約していて入居済という方についても要件を満たしていれば契約のやり直しを行って支払い済の費用のうち行政が負担する分については遡って精算することも可能です。 「みなし仮設」への入居を希望する場合は、災害の際に居住していた市や町の担当窓口で対応しますが、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の方は、入居を希望する物件のある市や町の窓口で対応するということです。
北陸放送