配偶者と子どもがいればもらえる「加給年金」とは?どうやって申請するの!?
申請をするにはどうすればいい?
加給年金は、本人が申請しないと支給されない年金のひとつです。日本年金機構によると、申請には以下の書類が必要とされています。 ・老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届 ・加算開始日より後に発行されているかつ提出日から6ヶ月以内の本人の戸籍抄本もしくは戸籍謄本(記載事項証明書) ・加算開始日より後に発行されているかつ提出日から6ヶ月以内の世帯の筆頭者や続柄が分かる世帯全員分の住民票の写し ・加算開始日から見て直近の配偶者や子どもの所得証明書もしくは非課税証明書 なお、添付書類はすべて原本での提出が必要です。保管用にコピーしたものを提出しないようにしましょう。提出先は最寄りの年金事務所や年金相談センターです。 もし、分からないことがある場合は、ねんきんダイヤルや年金事務所などへ問い合わせましょう。
申請することで20万円以上加算される可能性も
加給年金は、申請した本人と配偶者、子どもの条件が該当していれば、本人が本来の年金額に加えて受給できる年金です。配偶者は23万4800円、子どもが該当すれば2人目までが各23万4800円、3人目以降は1人につき7万8300円が加算されます。配偶者は特別加算の対象にもなり、本人の生年月日に応じてさらに多くの年金を受け取れるでしょう。 ただし、受け取るためには申請が必要です。提出書類は申請用紙のほかに戸籍抄本や住民票の写しなど、自治体の役所で手続きをしないと入手できないものもあります。加給年金の該当者だと分かった時点で、早めに準備をしておきましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 日本年金機構 老齢年金を受給している方の手続き加給年金額を受けられるようになったとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部