ディープフェイク性搾取物の所持、購入、保存、視聴処罰法が法司委小委で可決=韓国
ディープフェイク(画像・音声の合成技術)を用いた違法合成性犯罪物の所持、購入、保存、視聴と、流布目的が立証されていない制作行為を処罰する法案が24日、韓国の国会法制司法委員会法案審査小委員会で可決された。 現在は違法合成物(虚偽映像)を作成して実際に流布した、もしくは流布目的が立証された場合にのみ処罰されることになっているため、被害者の人格を傷つけるディープフェイク性犯罪を法がきちんと裁けずにいるとの批判を受け、遅まきながら立法が推進された。法定刑も違法撮影性犯罪の水準まで強化する内容となっている。 国会法司委は24日、法案審査第1小委を開催し、このような内容が含まれる複数の性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(性暴力処罰法)改正案を処理した。 法案の内容によると、違法合成物犯罪の構成要件から「頒布などの目的」(第14条の2第1項)を削除し、流布目的が立証されなくても違法合成物の制作行為を処罰できるようになっている。違法合成物を作っても、それを他人と共有したり流布したりする意図はなかったと主張して処罰を免れる事例を防止するためだ。 テレグラムなどでの違法合成性犯罪物の購入、所持、保存、視聴罪を新設(3年以下の懲役または3000万ウォン(約323万円)以下の罰金)するとともに、違法合成物を流布するといって被害者を脅迫したり強要したりした者を処罰する内容も加えられた。 違法合成性犯罪の法定刑を5年以下の懲役または5000万ウォン(約538万円)以下の罰金から、違法撮影や違法撮影物流布の法定刑(7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金)の水準まで強化する改正案も、同時に処理された。 一方、警察がデジタル性犯罪の被害物の削除や遮断の要請を直接インターネットサービス提供者に行えるようにする「緊急措置」の導入を骨子とした性暴力処罰法改正案は、審査対象になっていたものの、議論は行われなかった。 前日の国会女性家族委員会の全体会議では、こうした義務を規定した児童・青少年の性の保護に関する法律(青少年性保護法)の改正案の処理が、警察などの反対で行われなかった。現在、デジタル性犯罪被害物を削除するには、放送・通信に関する事項を審議する機関である放送通信審議委員会を通さなければならない。 この日、法案小委を通過した同法案は、25日に予定されている法司委全体会議を経て、早ければ26日の本会議で最終処理される見通しだ。 パク・ヒョンジョン、キム・ヒョシル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )