実家にある「100万円貯まる貯金箱」もタンス預金の仲間? いつか課税されるのでしょうか?
タンス預金などの手元現金も忘れずに申告を
相続時、故人の所有していたタンス預金や貯金箱といった手元現金も相続財産に含まれますので、相続税の確定申告の際には家の中にある現金も集計して申告を行う必要があります。 もっとも、手元現金は不動産などの他の財産と異なり、申告に際して第三者に金額を証明してもらう必要はなく、相続人の自己申告のみで済みます。 しかし、手元現金は故人がしまいこんでいる場合もあり、相続時に全ての手元現金を把握しきれないかもしれませんが、相続時点で全額を網羅する必要まではないので発見できた限りの手元現金を申告するようにしましょう。 そして、相続後に多額の手元預金が見つかった場合は「相続税の修正申告」で対応することになるのですが、申告の手間が増えるため相続人への負担が増えます。相続に備える際は手元現金の場所などを忘れずに伝えるようにしておきましょう。 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部