精子・卵子提供者の情報の一部を生まれた子に開示へ 議連の最終案
生殖補助医療を考える超党派の議員連盟は、第三者による精子や卵子の提供で生まれた子の「出自を知る権利」を保障するため、提供者の同意があれば、提供者の情報を一部開示することなどを盛り込んだ法案の最終案をまとめました。 第三者による精子や卵子を使っての不妊治療をめぐっては、生まれた子の「出自を知る権利」が大きな問題となっています。 7日、議連は法案の最終案を示し、その中には精子や卵子の提供者や、提供を受けて生まれた子の情報を国立成育医療研究センターで100年間保存することなどが盛り込まれています。 また、生まれた子が成人し、請求した場合は身長、血液型、年齢など、個人を特定しない範囲を開示でき、さらに、提供者が死亡した場合などには、生前に提供者の同意があれば、氏名も開示できるとしています。 精子や卵子の提供は許可を受けたあっせん機関が行い、あっせんによる利益の授受を禁止し、違反した場合の罰則を設けることも明記されました。 議連は今後、この案を各党で検討した上で、早期に国会に提出したいと話しています。