大型トラックの側面にある「ランプ」の役割、知ってる? ただ光ってるワケじゃないんです
マーカーランプの役割
大型トラックの車体にはさまざまなライトが取り付けられており、夜間走行時には電飾が施される。そのなかでも、車体側面のライトは「マーカーランプ」と呼ばれ、主にふたつの役割を担っている。 【画像】えっ…! これがトラック運転手の「年収」です(計15枚) ひとつは「サイドマーカーランプ」で、機能的な側方灯としての役割。もうひとつは、イルミネーション効果を狙ったファッションとしての役割だ。 側方灯として使用する場合は保安基準の対象となり、基準を満たしていないと車検に通らない。ヘッドライトやテールランプほど必要ではないが、あるのとないのとでは夜間走行に差が出る。 一方、ファッションとして装着する場合は「その他の灯火」として扱われ、こちらにも基準がある。では、それぞれどのような基準があるのだろうか。
夜間走行における安全確保の必要性
大型トラックは一般的な乗用車に比べて車体が長いため、夜間など暗い場所では大きさが把握しにくく、他の車両と衝突する危険性がある。 そこで、他のドライバーにトラックの大きさを知らせるために必要なのが側方灯である。その役割を果たすのが、トラックの側面に取り付けられたサイドマーカーランプである。 サイドマーカーランプが必要な車両は、国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で定められている。この告示第35条の2には、 ・長さ6mを超える普通自動車(トラック) ・長さ6m以下の普通自動車である牽引自動車(トラクタ) ・長さ6m以下の普通自動車である被牽引自動車(トレーラー) ・二輪自動車 ・ポール・トレーラ とあり、これらの車両は両側に側方灯を装備しなければならないと定めている。 ランプは「地上0.25m以上、1.5m以下」の高さに取り付けなければならず、最前部のランプは車両の前端から3m以内、最後部のランプは車両の後端から1m以内に取り付けなければならない。さらに、トラックの車体全体から3m以内にランプをひとつ設置しなければならない。 ランプの色も規制されており、2008(平成20)年に出された「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」では、側方灯の色は「橙(だいだい)色」と規定されている。 明るさは、「夜間側方150mの距離から点火を確認できるもの」でなければならず、「照射光線は他の通行を妨げないもの」と決められている。具体的には、他の車両がトラックなどの存在を認識できるように、乗用車のポジショニングランプ(車幅灯)の明るさに相当する300カンデラ以下でなければならない。 また、マーカーランプを点滅させて走行することは違反である。常に点灯していないと車検に通らない決まりがある。