30年間専業主婦で欠かさず「国民年金」を納め続けてきました。将来毎月いくら受け取れますか?
30年間年金を納めた場合の受給額
不整合期間や学生納付特例制度などにより、納付をした期間が30年のときの老齢基礎年金額を計算しましょう。日本年金機構によると、令和6年4月からの年金額は満額で81万6000円、月額にして6万8000円です。 ただし、満額を受け取るためには、40年間保険料を支払っている必要があります。そのため、納付した期間に応じて受給額は減少していき、30年の場合は年額61万2000円、月額5万1000円の計算になります。満額受給した場合の年金額と比べると年額20万4000円の差です。 また、専業主婦となる前に働いていた場合は、働いていた期間に応じて老齢厚生年金も受け取れます。例えば、20歳から30歳までは会社員、30歳以降は専業主婦で欠かさず国民年金を納付している場合は、満額の81万6000円が受け取れます。
国民年金の納付期間が30年の場合の受給額は年額61万2000円
夫が会社員や公務員の専業主婦は第3号被保険者に当てはまるため、自分で国民年金を納める必要がありません。ただし、夫が退職すると第3号被保険者ではなくなるため、自分で第1号被保険者への変更届を提出する必要があります。 本来は第1号被保険者にもかかわらず手続きをしないままでいると、記録不整合として将来年金を受け取る時点で修正され、受給額が減る可能性も少なくありません。もし夫が自営業である場合は、専業主婦も第1号被保険者なので自分で国民年金を納める必要があります。 国民年金の納付期間が合計30年だった場合、満額の年金81万6000円に対して20万4000円減少した61万2000円が受給額です。専業主婦になる前の勤務期間などによっても受給額は変動するので、気になる方は確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 年金用語集 た行 ・第1号被保険者 ・第2号被保険者 ・第3号被保険者 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部