“マイナンバーカード”駆け込み申請も『マイナ保険証』利用率は15%台…『健康保険証』新規発行停止で『資格確認書』『資格情報のお知らせ』が重要に!
12月2日から現在の健康保険証の新規発行が停止される。政府はマイナンバーカードと健康保険証を紐づけるマイナ保険証を推奨しているが、様々な書類が家庭に届くなど移行期間となっている今、戸惑いを覚える人も少なくないのではないだろうか。12月2日以降の注意点を紹介する。 【画像】“マイナ保険証”の人も注意!すでに送られている『資格情報のお知らせ』保管してますか?『資格情報のお知らせ』の見本はこちら
マイナカード申請窓口には多くの人
11月28日の新潟市役所の臨時窓口には、マイナンバーカードの取得・申請に訪れる人の姿が多く見られた。 新潟市市民生活課の渡辺博子課長は「窓口に申請に来られる方が増えている実感がある。やはり保険証の一体化に伴って申請しに来たというケースが多い」と話す。 受け取りに関しても、年内の土日の予約分が1日を除いて全て埋まっていて、『マイナ保険証』にしていないという不安から駆け込みで訪れる人が増えているようだ。 実際に申請に来た人は「子どものマイナンバーカードを持っていなかったので申請に来た。病院にかかるときも必要かなと思って」「親から保険証とかの関係で作ったほうがいいよと言われてやっと作った」などの声が上がった。
『マイナ保険証』利用者は15.67%と低調…
政府は12月2日から現在の健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードと健康保険証を紐づけた『マイナ保険証』への一本化を推奨している。 しかし、マイナンバーカードの保有率は75.7%、そしてマインナンバーカードと保険証を紐づけるマイナ保険証を利用している人は15.67%と低調に推移している。 では、マイナ保険証を持っていない人は12月2日以降、どうすればいいのか?
マイナカードを持っていない人には『資格確認書』
現在の健康保険証は有効期限まで最大1年間使うことができるが、保険証を未登録、マイナンバーカードと紐づけていないという人、そしてマイナンバーカードをそもそも持っていないという人については『資格確認書』というものが届く。 これは保険組合や各自治体などから自動的に交付されるものだ。この有効期限は最長5年。その後、自動的に交付されるかは検討中だという。