親の介護をすることになりました。福祉用具が必要なのですが、すべてレンタルできますか?
現在、福祉用具のうち、レンタルになじまないポータブルトイレなどが購入の対象になっていますが、2024年4月より新たに一部の福祉用具に、レンタル・購入の選択制が導入されます。 どのような内容なのか、本記事で見ていきましょう。
福祉用具のレンタル(貸与)
利用者の体の状況や要介護度は変化するため、その都度、適切な福祉用具を提供するためにレンタル(貸与)が原則となっています。福祉用具レンタルは、要介護度に応じてレンタルできる福祉用具が定められており、具体的には次のとおりです。原則、その費用の1割が利用者負担となります。 ■要支援1~要介護5の方 手すり、スロープ(取り付け工事不要のもの)、歩行器、歩行補助杖 ■要介護2~要介護5の方 車いす(付属品も含む)、特殊寝台(付属品も含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊(はいかい)感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く) ■要介護4・5の方 自動排せつ処理装置(交換可能部品を除く)
福祉用具の購入
福祉用具購入は、要介護度にかかわらず購入できます。毎年4月から翌年3月までの1年間に、10万円が支給限度額です。同一年内で、同じ種類・種目の福祉用具を購入することは、原則できません。 都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、原則、その費用の1割が利用者負担です。福祉用具購入は、衛生上の理由などからレンタルになじまない次の品目が対象です。 ・腰掛便座 ・自動排せつ処理装置の交換可能部品 ・排せつ予測支援機器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 支払方法は、事業者に費用の全額を支払い、後から保険部分の払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。 ただし、費用の全額を負担することが困難な方は、自己負担額のみを事業者に支払う「受領委任払い」も利用できる場合があります。「受領委任払い」を利用するには、購入前に事前申請が必要です。また、市区町村と受領委任払い取扱の契約を結んだ事業者での購入が必要です。