今月、家計が厳しいので即払いに対応している臨時バイトをしようと思います。本業は「扶養内パート」なのですがバイト代も扶養判定に関係しますか?今月はどうしてもピンチなんです……。
「家計が厳しいから収入を増やしたいけれど、扶養は絶対に外れたくない」というジレンマを抱える人は多いのではないでしょうか。即払いのバイトであっても、扶養の判定に影響するケースはあるため注意が必要です。 本記事では、社会保険の扶養を外れる条件をおさらいするとともに、臨時のバイトの収入が扶養の判定に影響するケースや、スポットワークの現状について紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パートタイマーが扶養を外れる条件をおさらい
扶養内で働いているパートタイマーが働きすぎて社会保険の扶養を外れるのは、原則として次の3つのいずれかの条件に当てはまった場合です。 ■130万円の壁 ・年収130万円以上または被保険者(扶養者)の年収の2分の1以上 ■106万円の壁 ・特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者が51人以上)に雇用 ・週の所定労働時間20時間以上 ・所定内賃金が月額8万8000円以上 ・学生でない ■4分の3基準 ・日または週の所定労働時間と月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上 このうち、130万円の壁に関しては2023年に適用の要件が緩和され、職場の人手不足などの理由で働く時間が増えた場合は、収入が一時的に130万円を超えても、最大2年間までは扶養に入ったまま働けるようになりました。ただし、職場の人手不足などが理由であることを、事業主が証明することが必要です。 家計の足しにしたいなどの事情でボーダーラインを超えた場合は、対象外のため注意しましょう。
臨時バイトの収入と扶養の関係は?
レギュラーのパートとは別に臨時でバイトをする場合、バイトの収入が原因で社会保険の扶養を外れるのは次の2つのパターンです。 ・バイトの収入が1社で106万円を超えた場合 ・パートとバイトの収入の合計が年収130万円を超えた場合 バイトの収入が給与収入で、なおかつ掛け持ち先ごとの収入などの条件が1社でも106万円の壁に該当すると、社会保険の扶養を外れます。ただし、バイトが日払いなどの単発契約で継続して1ヶ月を超えない場合や2ヶ月以内の短期契約の場合は、この条件から除外されます。 また、パートとバイトの収入の合計が年収130万円を超えると、130万円の壁を超えるために扶養を外れなければなりません。バイトがピンチの月のみで収入が少額の場合や、報酬が給与所得ではなく業務委託契約などによる雑所得であっても、扶養を外れなければならない可能性があるのです。