【弔慰金にも税金!?】夫が亡くなったときに会社からもらった弔慰金にも「税金」がかかるといわれました…なぜですか?
亡くなったときに相続財産から控除できる費用
一定金額を超えた弔慰金や死亡退職金を含め、亡くなった方の財産を相続すると、相続税が発生します。しかし、葬儀やお通夜にかかった費用は、相続財産から代金分を控除することが可能です。ただし、香典返しの費用や墓石、墓地にかかった費用は控除されません。
弔慰金を受け取る場合は限度額を超えていないか確認しておく
弔慰金は、会社から亡くなった方の遺族へ渡されるお金です。弔慰金は、決められた金額の範囲内ならば、基本的に税金がかかりません。ただし、受け取った金額が高額だった場合は、決められた金額を超えた分が死亡退職金扱いとなり、相続税の対象となるケースもあります。 死亡退職金として扱われる金額は、亡くなった原因が仕事か仕事以外かで異なるため、注意が必要です。受け取った際は、弔慰金として決められた金額を超えていないかを、計算しておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部