自転車でも“一時停止違反”で「懲役」や「罰金」の可能性があると聞きました。正直「たかが自転車なのに」と思ってしまうのですが、そんなに重い罪にはなりませんよね…?
実際に自転車の一時停止違反で取締りを受けたらどうなる?
自転車で一時停止等違反を犯し取締りを受けた場合、取締り現場で赤キップと供述調書の作成が行われ、違反日の概ね20日後に出頭しなければなりません。そこで警察と検察官の取り調べを受けます。検察官が起訴した場合は裁判にかけられ、有罪の判決が出た場合には前科がついてしまいます。 2023年は5月末までで、警視庁交通部では7000件以上の自転車違反取締りを行っており、うち約25%が一時停止違反によるものです。つまり、いつ取締りを受けてもおかしくありません。 検察官の判断で不起訴処分となれば罰則はなく前科もつきません。自転車での違反、特に初犯の場合は不起訴処分となることがあるようです。ただし自転車でも違反を犯すと裁判にかけられ前科がつく可能性がある、ということを知った上で自転車に乗る必要があるでしょう。 ■3年間に2回以上の取締りを受けると講習受講義務が発生 自転車の違反行為を繰り返した場合、自転車運転者講習の受講義務が科せられます。具体的には「自転車を運転して信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者で、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合」です。 危険行為(15類型)には一時停止違反も含まれます。自転車運転者講習の所要時間は3時間、受講費用は6000円です。なお自転車運転者講習受講命令書を交付されてから3ヶ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科されます。 自転車による交通違反を繰り返すと、講習受講という実質的な罰則を受けることになるという点にも留意しましょう。
自転車でも人の命を奪う可能性がある! ルールを守ることが大切
自転車は軽車両であり、自動車と同様に道路交通法のもと厳格なルールが定められています。理由は自転車のルール違反が重大な事故につながるからです。 自転車での交通違反は事故に巻き込まれ自分が大怪我するだけではなく、他人を大怪我させる、場合によっては死に至らしめる可能性も秘めています。だからこそ、違反を犯したときの罰則は決して小さくなく、場合によっては懲役・罰金刑につながることを知っておく必要があるのです。 2026年には自転車にも青キップが導入され、自転車の取締りが強化されることが予想されています。一時停止だけではなく、自分の自転車の乗り方がルールに沿っているかどうか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 自転車違反取締りの現状 警視庁 自転車運転者講習制度 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部