街角の寄付活動を見かけるとよく寄付しています。「寄付金控除」で税金は安くなりますか?
国や地方公共団体、特定の法人などに寄付をした場合、確定申告時に所得税および復興特別所得税の控除を受けることができます。これを「寄付金控除」といいます。 では、街角で寄付をした場合でも、寄付金控除を受けることができるのでしょうか。そこで、本記事では、寄付金控除の概要とともに、街角での寄付を行った場合に寄付金控除が適用されるかどうかを解説していきます。
寄付金控除を受けるには?
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告は最寄りの税務署で行います。その際、「所得税および復興特別所得税の確定申告書」に寄付先団体が発行した領収書や受領証を添付しなくてはなりません。どのぐらいの金額が控除されるかについては、寄付先によって異なります。 ◆寄付金控除(所得控除) 個人が特定寄付金を支出した場合、所得金額から「その年中に支出した特定寄付金の額の合計額-2000円」が差し引かれます。特定寄付金の合計限度額は所得金額の40%相当額です。たとえば、寄付した年の特定寄付金が3万円の場合、「3万円-2000円=2万8000円」が所得控除となります。 寄付金特別控除(税額控除)には、政党等寄付金特別控除・公益社団法人等寄付金特別控除・認定NPO法人等寄付金特別控除があります。 ◆政党等寄付金特別控除 個人が政党に寄付した場合に行われる税金控除です。計算式は「(寄付した年に支払った政党等に対する寄付金の合計額-2000円)×30%」になります。寄付金の合計限度額は所得金額の40%相当額です。たとえば、政党等に対する寄付金の合計額が3万円の場合は、(3万円-2000円)× 30%となるため、8400円となります。 ◆公益社団法人等寄付金特別控除 個人が公益社団法人等に寄付した場合に行われる税金控除です。計算式は「(寄付した年に支払った公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄付金の合計額-2000円)× 40%」になります。寄付金の合計限度額は所得金額の40%相当額です。 たとえば、公益社団法人等に対する寄付金の合計額が3万円の場合は、(3万円-2000円)×40%となるため、1万1200円となります。 ◆認定NPO法人等寄付金特別控除 個人が認定NPO法人等に寄付した場合に行われる税金控除です。計算式は「(寄付した年に支払った認定NPO法人等に対する寄付金の合計額-2000円)× 40%」になります。寄付金の合計限度額は所得金額の40%相当額です。 たとえば、認定NPO法人等に対する寄付金の合計額が3万円の場合は、(3万円-2000円)×40%となるため、1万1200円となります。