祖父が就職祝いに「タント」を買ってくれます。贈与税がかかると聞きましたが本当ですか?「中古車」なら問題ないでしょうか?
4月になると新生活が始まり、新社会人として就職するという人も多いのではないでしょうか。中には、就職祝いで自動車を買ってもらうという人もいるでしょう。しかし、注意したいのが「税金」です。 自動車を贈与されると、場合によっては税金がかかる可能性があります。祖父としても、せっかくお祝いとして自動車を贈ったのに、孫が税金を払うことになっては申し訳なく思うのではないでしょうか。 そこで本記事では、就職祝いに自動車を買ってもらう際の注意点について解説していきます。新車の場合と中古車の場合との比較もするので、興味のある人は参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
自動車も贈与税の対象となる
個人から財産を受け取った場合にかかる税金が「贈与税」です。 自動車も財産なので、お祝いとして自動車を買ってもらった場合は贈与税の対象となります。自動車の場合は評価額によって資産価値を見るので、長年乗っている自動車や傷がある自動車は評価額が下がり、資産価値も低くなります。ただし、贈与税には基礎控除があり、基礎控除以内の贈与であれば贈与税の対象にはなりません。 基礎控除は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円です。1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えなければ贈与税を支払わなくてもよく、超えてしまった場合は110万円を超えた部分について贈与税を支払う仕組みです。 贈与税は受け取った財産の価額が200万円以下でも10%という高い税率がかかるので、できれば税金がかからないようにする工夫が重要になってきます。
自動車を新車で買ってもらった場合
ダイハツ・タントを新車で購入すると価格は150万円から200万円ほどです。新車であれば購入価格が評価額になります。そのため、110万円の基礎控除額を超えてしまう可能性が高く、この場合は贈与税の対象となります。 そのため、税金を支払いたくない場合は自動車の名義は購入者本人(祖父)にするなどの工夫が必要です。名義が購入者本人であれば贈与にはならないからです。ただし、この場合は事故を起こしてしまった際の連絡先や自動車税の納税者も購入者となります。自動車の名義を誰にするのかについて家族で話しあうことをおすすめします。