同い年の夫逝去→年金が「月6万円」に減額、窮地の70歳妻…ある日届いた、年金機構からの「緑色の封筒」に救われたワケ【FPが解説】
年金生活者支援給付金で受け取れる額
年金生活者支援給付金は原則、請求した翌月から受け取ることができます。Aさんも早速、請求しました。給付金はふた月に一度、老齢年金と同じ日に振り込まれ、Aさんは年額6万1,680円(月額5,140円)受け取ることができます。 Aさんは、「ありがたいです。少しでもいただけると助かります。落ち込んでいては夫が心配しますね。頑張って徐々にお店を再開させます!」と前向きな気持ちを語ります。 今後、仕事を本格的に再開すると、支援金は所得情報等により、支給されなくなる可能性があります。「支給されなくなるということは、それだけ元気になったということなんですよね」と、夫とのお店を守るためにAさんは元気を取り戻し、前向きに進もうとしています。 <参考> 日本年金機構:簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ 三藤 桂子 社会保険労務士法人エニシアFP 代表