そういえば、いま思い出したんだけどさ…クリニックをたたんだ高齢ドクター、相続を心配する息子2人を絶句させた「衝撃発言」
想定外の相続人の登場、相続の現場ではよくある話
当日、父親は遺言書の内容について、しっかり受け答えし、署名、押印も行い、問題なく公正証書遺言ができあがりました。鈴木さんも、弟も、ようやく安堵できたといいます。 遺留分の問題は残るものの、それでも遺産分割協議をすることなく、不動産の名義が変えられ、金融資産も遺言書で手続きできるようになります。 「放置していたら、大変なことになるところでした。相談して本当によかったです」 将来、もし介護施設への入所などがあった場合は、不動産の処分をするなどして遺留分対策もしておきたいとのことでした。 家族が亡くなったあと、想定外の相続人の登場に驚く方は少なくありません。事情を把握しておらず、対策をしないまま相続が発生し、大変な事態に陥るケースもあるのです。話しにくいとは思いますが、心当たりのある方は、家族のため、事前に事情を知らせておきましょう。また、子どものほうも、日頃から親とコミュニケーションをとっておき、状況を把握しておくことが大切です。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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