ALS嘱託殺人、大久保被告に二審も有罪 京都地裁判決を支持
筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う女性から依頼されて殺害したとして、嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師大久保愉一被告(46)の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。長井秀典裁判長は、懲役18年とした一審京都地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 【写真】大久保愉一被告 弁護側は一審に続き、嘱託殺人罪の適用は、自己決定権を保障した憲法13条に反するとして無罪を主張、検察側は控訴棄却を求めていた。 長井裁判長は判決理由で、大久保被告の行為に社会的相当性はなく、嘱託殺人罪が成立するとした一審判決を追認。憲法13条の趣旨に照らし「尊厳ある人生の終わりを迎えるため、終わりの在り方を決定する権利は尊重されるべき」と言及した一方、「直ちに、嘱託を受けての殺害が許されるものでもない」と指摘した。 嘱託殺人罪が成立しない場合があるとしても、医師が病状を十分把握し患者に正確な情報を与える▽近親者や関係者の意見も参考に、患者の意思の真(しん)摯(し)性を見極める―ことなどが最低限必要だとした。その上で、15分程度の面会で犯行に及び、130万円の謝礼を受け取った行為は「真に被害者のためを思ってのものとは考え難い」として弁護側の主張を退けた。 2011年に元医師山本直樹被告(47)=嘱託殺人罪で控訴中=の父靖さん=当時(77)=を山本被告らと共謀して殺害したとされる別の殺人罪については、山本被告と交わしたメールで殺害を計画したとして、共謀を認めた。 判決によると、大久保被告は19年11月、山本被告と共謀し、ALS患者の林優里さん=同(51)=の依頼を受け、薬物を注入して殺害した。