梅雨期・夏場の職場“同僚の臭気”が気になる「スメハラ」問題 臭いがキツイ社員の“懲戒解雇”はあり得る?
6月21日、気象庁は「近畿と東海、関東甲信が梅雨入りしたとみられる」と発表した。例年より14日~15日遅い梅雨入りとなった。 【X投稿】客の「匂い」に苦言を呈するカードショップ 湿度の高い梅雨、そして気温も高い夏に本格化するのは「臭い」の問題だ。 近年ではハラスメントに関する意識が高まるとともに、臭いのハラスメント、つまり「スメルハラスメント(スメハラ)」も問題視されるようになった。
「匂いがきついです」
体臭や口臭、香水や食事にタバコなどの「臭い」は、さまざまな場面で問題を引き起こすことがある。 6月2日、店内で大会も行うカードショップ「カードパラダイス池袋本店」が、公式Xアカウントで「特に最近の大会には一部参加者の方、匂いがきついです。毎日、入浴、洗濯するなど清潔な状態でご来店ください」と投稿し、2万回以上リツイートされて注目を浴びた。改善がない場合は、今後大会を開催しないことも検討しているという。 上記は不特定多数が集まるイベントの問題だが、職場においては、臭いの問題は従業員のチームワークの乱れや意欲低下を招くだけでなく、離職を引き起こす可能性もある。 企業の経営者も部下を指導する管理職も、スメルハラスメントの問題には注意を払う必要があるだろう。
スメルハラスメントに悩む社会人が増えている
職場内でのハラスメントを防止するための企業研修サービスを提供している資格予備校「アガルートアカデミー」。パワハラやセクハラなど典型的なハラスメントに関する依頼が多いが、スメルハラスメントに関する研修が依頼されることもある。 アガルートアカデミーの講師でもある江原佐和弁護士は「ハラスメントに関する近年の急激な意識の高まりに伴い、他者との関わり方について悩むビジネスパーソンも増えています」と語る。 「スメルハラスメントについても、自分が加害者や被害者の立場に置かれたときどのように行動するのが適切であるか、模索する人は少なくありません」(江原弁護士)
パワハラやセクハラとの違い
「スメルハラスメント」の概念が生まれたのは最近だ。定義も定まっていないため、現状では、以下のいずれの場合でもスメハラにあたる可能性がある。 ・香水や柔軟剤を過剰につけている場合 ・体や衣服の衛生を維持できず、体臭が強くなっている場合 ・内臓や口腔(こうこう)などに健康上の問題があり、口臭が強い場合 セクハラやパワハラは、加害者が無自覚な場合もあるが、基本的には特定の相手に向けて意図的に行われる行為だ。 「一方で、スメルハラスメントを起こす当事者はほとんどの場合、何らかの害意や悪意を持って臭いの問題を起こしているわけではありません。そのため、企業が取るべき対応も、他のハラスメントの場合とは異なってきます」(江原弁護士)