退職金が出たので納めていなかった期間の年金保険料を払いたい。どうしたらいいでしょうか?
老後にもらえる年金額は、保険料を納めた期間が長ければ長いほど増額します。ただし、国民年金制度への加入を義務づけられているのは、日本に住む20歳以上60歳未満の人たちです。 それでは、定年退職して退職金が出たあと、これまでに納めていなかった期間の保険料を支払うことはできるのでしょうか。本記事では、国民年金保険料の納付期限が過ぎた場合の対処法や、追納制度の仕組みについて解説します。
期限を過ぎても保険料を納めることが可能な場合とは?
国民年金の保険料は、2年を過ぎてしまうと時効を迎えてしまい保険料を納められません。そのため納めていなかった期間が、納付期限の2年以内であれば退職金を使って保険料を納めることができます。 未納期間が時効を迎えているかどうかは、「ねんきんネット」にアクセスして年金記録を確認すれば分かります。年金記録に不明点があったり、ねんきんネットが使えなかったりする場合は、近くの年金事務所で相談もできます。 ・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている場合 納付期限から2年を過ぎていても、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている場合は追納が可能です。ただし、追納ができる期間は、追納が承認された月の前10年以内となっています。 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例制度を受けている期間は、単なる未納と異なり年金を受け取るための受給資格期間として計算されます。年金受給に必要な資格期間は10年以上となっているため、経済的に保険料の支払いが困難な場合は、こうした制度を活用するとよいでしょう。 免除・納付猶予の期間は、保険料を全額納付した場合と比べて老後受け取ることができる年金額が低くなりますが、追納すれば年金額が増えます。もし、免除や納付猶予などを受けている期間が10年以内であれば、退職金を使って追納することが可能です。
期限が過ぎた保険料を納めたい場合の手続きとは?
納付期限を過ぎた保険料を納める場合は、近くの年金事務所に申請書を持参または郵送して手続きを行いましょう。申請用紙は、日本年金機構の公式サイトに掲載されている「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。 手続きには、マイナンバーカードを提示する必要があります。マイナンバーカードを持っていない場合は、「マイナンバーが確認できる書類(氏名、住所が住民票の記載と一致する通知カード、住民票の写し)」と「身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポートなど)」を用意しましょう。 追納の場合、口座振替やクレジット納付はできません。年金事務所で渡されたり送られてきたりした納付書で、銀行やコンビニなどから納めるのが一般的です。