福原愛さんが元夫・江宏傑さんとの和解を発表、長男はすでに台湾へ… 代理人弁護士「現時点でいかなる争いもない状況」
「面会交流期間」過ぎても長男を戻さず、泥沼化
福原さんと江さんは2016年に結婚し、2017年に長女が、2019年に長男が誕生したが、2021年に離婚を発表した。 離婚後、子どもたちは台湾で江さんと暮らしており、一昨年7月に面会交流として台湾の空港で長男を福原さんに渡したが、福原さんは面会交流期間を過ぎても長男を江さんのもとへ戻さなかった。 福原さんは自身を親権者に指定するよう求める申し立てを行い、江さんも子の引き渡しを求める申し立てを行った結果、昨年7月21日に東京家裁が江さんに子どもを引き渡すよう福原さんに命じる審判を下した。 双方の弁護士によれば、紛争の引き金は、面会交流期間を過ぎても江さんのもとへ長男を戻さなかったこと、そして裁判所から審判が下ったのにもかかわらず、福原さんが依然として長男を引き渡さなかったことにあるという。 その後、福原さんから東京家裁の審判に対する不服申し立て(抗告)、東京高裁における抗告審の審議と却下、抗告却下に対する最高裁への特別抗告、江さんから警視庁への刑事告訴と受理などにより、紛争が長期化。そして、刑事事件の代理人となった弁護士から江さんの代理人弁護士へ和解の申し入れがなされ、「福原さんが長男を江さんに引き渡す」という内容を中心とした和解が成立した。 なお今回の和解により、台湾において福原さんから申し立てられていた不服申し立ても取り下げられており、現時点でいかなる争いもない状況となっているという。
台湾は「共同親権」が原則
日本では現状、離婚後の共同親権は認められていないが、昨日(14日)の衆議院本会議でその選択を可能にする民法などの改正案が審議入りした。 一方、台湾では共同親権が原則となっているが、「主要扶養者」など父母のどちらにどのような権利があるかは、双方の意見と子どもの最大利益を踏まえて裁判で明確に決められ、当然、それを守らなければ問題になるという。 会見では記者から「現状、日本に共同親権がないことによる本件への影響」についても質問が上がり、代理人弁護士は「(本件は)今後、日本が共同親権を導入するに際して参考になる部分も大きいと思っております」と回答した。
弁護士JP編集部