子どもが生まれてから「月2万円」貯金してきました。「400万円」ほど貯まったのですが、子どもにそのまま渡すと「贈与税」がかかりますか? 一括で渡さないほうが良いでしょうか?
教育費や生活費として通常必要と認められる場合
扶養義務者からの贈与で「教育費や生活費として通常必要と認められる場合」は贈与税の対象となりません。親は扶養義務者なので、本事例の場合も該当します。また、教育費は学費や教材費といったもので、生活費は日常生活で通常必要なものです。 しかし、教育費や生活費以外に使ったものは贈与税の対象となります。 例えば、親から渡されたお金の余りを貯金することは教育費や生活費以外に使っているので、贈与税の対象となる可能性が高いです。子どもが受け取ったお金をどのように使うのかも把握する必要があります。あらかじめ家族間で生活費に必要な金額や使い方について話し合うことも重要です。
家族間でお金についての理解を深めましょう
贈与をする場合は、基礎控除以内であるか、定期金給付契約になっていないか、教育費や生活費として通常必要と認められる範囲内であるか、といったことが重要です。渡し方によっては贈与税の対象となる可能性があり、多くの税金を支払わなければいけなくなります。 そのため、親が子どもに預金を渡す場合は、親が渡し方を注意するだけでなく、子どもにも贈与について理解してもらうことが大切です。家族間でお金ついての理解を深め、無駄な税金を支払わないようにしましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部