火野正平さん、“本妻”と“内縁の妻”…昭和のプレイボーイ「相続」はどうなる?
俳優の火野正平さんが、11月20日、75歳で亡くなった。 近年は相棒の自転車「チャリオ」とともに全国各地をめぐる旅番組『にっぽん縦断 こころ旅』(NHKBS)が人気を集めていた火野さんだが、若いころは多くの浮名を流し、“昭和のプレイボーイ”と呼ばれた。 【動画】「長いこと休んでごめんね」火野さんが『こころ旅』視聴者に宛てた“茶目っ気たっぷり”動画 火野さんの半生記『火野正平 若くなるには、時間がかかる』(講談社)によれば、プライベートでは一般女性と1971年に結婚。その女性と離婚しないまま、1982年からは別の一般女性と事実婚状態にあったという。 つまり、火野さんには“本妻”と、未入籍の“内縁の妻”がいた。本妻との間には息子と娘が、内縁の妻にも火野さんが認知している2人の娘がいるという。 複雑な家族関係だが、遺産相続はどのように行われるのだろうか。
火野さんの遺産はどう相続される?
男女問題・遺産相続の対応を多く手掛ける安達里美弁護士はこう説明する。 「被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合は必ず相続人となります。そのため、まず戸籍上の妻は相続人です。 配偶者に加え、子が存在する場合は子も相続人になります。その際の法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が均等に分けますので、子が4人であれば8分の1ずつ分割します。 一方で、事実婚の相手方には相続権はありません。 また、生前、被相続人が所有し、事実婚の相手方と居住していた自宅についても、事実婚の相手方には相続権がありません。被相続人としてそのような事態を避けたいと思うのであれば、当該自宅は事実婚の相手方に遺贈すると遺言しておく必要があります。 なお、この例では、被相続人が存命のうちに自宅を事実婚の相手方へ生前贈与するという手段もありますが、贈与税が高額であることや、時期によっては戸籍上の配偶者の遺留分(相続人の最低限の取り分)の対象となるため、あまり有効な手段とはいえません」 火野さんは、生前ハワイでの散骨を希望していたという。自分の死後について家族で話し合う機会を持っていたのであれば、遺言が用意されていた可能性も十分にあるだろう。 遺言があれば、その内容が尊重され、記載された通りに遺産分割がなされる。しかし、「遺言がある=トラブルゼロが確定するわけではありません」と安達弁護士は注意を呼びかける。