母が認知症になる前に「貸金庫」に金品を預けようと思います。銀行と契約するって高いのでしょうか? コストはどのくらいかかりますか?
【注意】名義人の認知症発症や死亡で貸金庫は開けられなくなる
高齢の人が貸金庫を契約する際に注意しなければならないのは、認知症を発症すると貸金庫の中身を取り出せなくなる点です。 認知症を発症すると、意思能力がないとみなされて、銀行との取引に制限がかかります。貸金庫の開閉もできなくなり、たとえ家族であっても中身を取り出せなくなってしまいます。すぐに取り出せなくて困るものは、貸金庫には預けないほうが無難だといえるでしょう。 また、本人が亡くなった場合も、法定相続人全員の協力がなければ、遺族も貸金庫を開けられません。遺言書を保管する場合は、相続人間のトラブルの可能性なども考えて、十分に検討したほうがよいでしょう。
預けたいものによって貸金庫以外のサービスも検討しよう
大切なものを預かってくれるサービスは、貸金庫だけではありません。書類の保管に特化したサービスやオンラインで手続きができるサービスもあるため、用途に応じてサービスを使い分けるとよいでしょう。 遺言書に関しては、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が活用できます。遺言書の原本に加えて画像データも保存され、紛失や改ざんの心配がありません。また、相続開始後には相続人が法務局で遺言書を閲覧できるため、相続手続きもスムーズです。
貸金庫のコストはサイズなどで異なる! 利用目的に応じて検討しよう
貸金庫の利用に必要なコストは、借りる金庫のサイズやサービスを利用する期間の長さで異なります。また、銀行によっても料金設定はまちまちであるため、複数の銀行を比較してコスパのよいサービスを選ぶとよいでしょう。 また、貸金庫は認知症になると開けられなくなるなど、注意しなければならない点もあります。利用の目的に合わせて、貸金庫以外のサービスを検討するのもおすすめです。 出典 法務省 自筆証書遺言書保管制度 01 遺言書保管制度とは? ~本制度のメリットをご紹介します。是非、ご利用ください!~ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部