懲役刑も…自転車「ながらスマホ」画面の注視は“2秒以上” イヤホン要注意 スマホスタンドは?11月から厳罰化
「酒気帯び運転」酒を提供した人も
もう一つの厳罰化の対象は「酒気帯び運転」。 これまでの処罰の対象は正常な運転ができない「酒酔い運転」。 「酒気帯び運転」に罰則はなかったが、新たに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる。 酒気帯び運転の人に自転車を貸すなどの行為も同様の罰則が適用される。 さらに酒気帯び運転をする恐れのある人に酒を提供する行為も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となる。
実際に事故にあった人は
酒気帯び運転を処罰に対象にしたこともやはり、重大な事故につながる恐れが背景にある。 長野県警交通企画課の渡澤竜一さんは 「全国的に見て、飲酒運転をする場合としない場合では、死亡事故になったり重傷事故になったり、その確率が酒気帯びの状態の方が非常に高くなる」と指摘する。 実際に被害にあった人は「酔っぱらったおじいちゃんが、買ったばっかりの車に正面から突っ込まれたことある。正面からガンって。こするくらいだったんですけど、ひゅるひゅるひゅるって逃げられちゃった」、「自転車も乗り物なので、人を傷つける可能性があることに対しては罰則は必要だと思う」などと話す。 県警は危険な運転をしないだけでなく、ヘルメットの着用など自身の安全とルールも守りながら、自転車を利用してほしいと呼びかけている。 (長野放送)
長野放送