子ども用に貯金をしたいと考えています。「子どもの通帳は生まれてすぐに作れるのですか?」早めに貯金したいです。
子ども名義で銀行口座を作る際の注意点
子ども名義で銀行口座を作る際、10年以上放置すると休眠預金になってしまう点に注意しましょう。休眠預金とは、若者の支援や社会問題解決などの公益活動に利用される可能性のあるお金です。 一度休眠預金に切り替わってしまうとATMでは出金できません。金融機関を訪れキャッシュカードや本人確認書類を持ち込み、手続きを行う必要があるため注意しましょう。 また、子ども名義の銀行口座に教育費を貯めていく際、贈与税にも注意しましょう。子ども名義で作成した口座であっても、名義人が赤ちゃんのうちは実質親の管理となるため、口座内のお金は親のものであるとみなされるケースがあります。 両親から子どもにお金を贈与する場合、年間で110万円を超えると贈与税の課税対象となるため注意が必要です。ただし、使い道が教育資金の場合は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が適用され、1500万円までが非課税となります。
子ども名義の銀行口座は生まれてすぐに作成できる
子ども名義の銀行口座は、戸籍があれば作成できるため、生まれたばかりの赤ちゃんでも用意できます。子ども用の口座があれば、生活費とは別に教育費を貯めておけるため、誤って使うリスクが減り、計画的に資金を貯めやすくなるでしょう。 また、子どもが大きくなり自分でお金を使うようになったら口座を渡し、自分でお金のやりくりをしてもらうことで管理能力を身につけられます。銀行口座の開設は、教育資金の確保やお金に関する教育などに役立つため、子どもの将来を考え早めに作成しておくのもよいでしょう。 出典 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部